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児童ポルノ法改悪案の問題点

38 :Ms.名無しさん:2008/03/30(日) 16:15:23 0
・この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
 性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

単純所持禁止は断じて認められません。

そもそも、「児童」の意味自体が常識とかけ離れていますし、
着衣の状態がどの程度なら衣服の一部を着けないことになるのかが判りません。

17歳の人の水着写真を持っているだけで犯罪者にされてしまうかも知れません。

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